最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4222 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人稲本錠之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論併
合の公判手続は、昭和二七年七月一〇日であつて、すでに刑訴規則四四条が起訴状
朗読の事実を公判調書に記載することを必要としないことに改正された後であるか
ら、公判調書にその旨の記載がないことは訴訟手続の違反にはならない。そしてま
た記録上本件における併合事件につき起訴状の朗読がなかつたと認めるべき証拠は
なんら存在しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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